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【市原市・千葉市】DIYで大失敗!?民泊・施設への用途変更による意外な見落とし4選

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  • 「空き家をリノベーションして民泊にしよう!」 「自宅の一部を改装してグループホームに!」

実は多くのオーナー様が、内装工事や電気工事は業者に依頼しますが、消防設備業者には依頼をしません。そもそも「消防設備業者を知らない」という状況の方が多いのかもしれません。

しかし、一般住宅の感覚でリフォームを進めると、後から「許可が下りない」となり、再工事に余計な費用がかかってしまうケースもあります。

民泊やグループホームを運営するには、管轄の消防署に申請をして検査を受け、消防法令に適合している必要があります。

今回は、実際に現場でよく見かける「見落とし事例」をご紹介します。


見落とし①:「ホームセンターの火災報知器」をつけてしまった!

よくわからなくて、ホームセンターで買ってきた「住宅用火災警報器(電池式)」をご自身で天井に取り付ける方がいらっしゃいます。

❌ 見落としポイント 一般住宅ならそれでOKですが、民泊や福祉施設などは「特定防火対象物」(※一部例外を除く、不特定多数の人が利用する施設や、火災発生時に自力避難が困難な人が利用する施設)に該当します。

こうなると、運用状況・面積・収容人数・用途などで変わりますが、一般的に消火器・自動火災報知器・誘導灯などの消防用設備の設置が必要となります。


見落とし②:部屋を増やしたり増築して面積が増えてしまった!

「広いリビングを壁で仕切って、個室を2つにしよう」と部屋数を増やすのはよくあるリフォームです。しかし、ここに見落としがあります。

❌ 見落としポイント 「今までは火災報知器がいらない面積だったから大丈夫だろう」と増築した結果、火災報知器を設置しなければならない面積に達してしまうことがあります。

火災報知器は、各居室や物入などの面積・用途によって、必要な個数や種類が異なります。

また、火災報知器には「有線」と「無線」があります。 300㎡未満で設置条件をクリアしていれば、「特定小規模施設用自動火災報知設備」が設置可能です。

「特定小規模施設用自動火災報知設備」の特徴

・「有線」と違い電池式なので、電源配線が不要です。

・感知器も無線通信で行う物については、感知器同士の配線も不要です。

・全ての感知器が連動して警報音を感知器本体から鳴動するため、火災受信機の設置が不要となります。

その結果、工期の短縮や施工金額の抑制につながり、コストを抑えたい事業者にとって現実的な選択肢となります。しかし、運用するにあたり、増改築などをした為、建物の面積などが変わってしまい有線式の火災報知器を設置しなければならなくなる場合もあるのでご注意ください。



見落とし③:カーテンを「デザイン重視」で選んでしまった!

これも多い見落としです。 防炎物品の使用が義務付けられている建物を「防炎防火対象物」といい、民泊などもこれに該当します。

❌ 見落としポイント 「防炎ラベル」が縫い付けられていないものは使用できません。 カーテンだけでなく、「のれん」や「じゅうたん」も対象となります。


見落とし④:消火器の種別や期限切れ

消火器には、設置する本数や種類にも決まりがあります。 「消火器は家にあったやつがあるから大丈夫だろう」と思われている方もいるかもしれません。

❌ 見落としポイント 家庭用の消火器と業務用の消火器は別物です。 消防設備が必要になる防火対象物には、家庭用の消火器は使用できません。

また、消火器には使用期限もあります。 期限を過ぎた古い消火器を使用することで事故につながる場合もありますので、使用しないでください。


まとめ

いかがでしたか? 「えっ、そんなところまで見られるの?」と思われたかもしれません。

そうなんです。人命をお預かりする施設だからこそ、万が一の有事の際に、皆様が安全、迅速に消火や避難出来るように消防法のルールは決められています。工事を始める前に事前に相談していただければ防げるトラブルです。

一般住宅から用途を変更して使用する場合、自己判断はNGです。地域の条例などもありますので、「まずは何をすればいいのか?」という不安を解消するためにも、図面を持って管轄の消防署に相談に行くことが大切です。


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